営業目的・交遊目的などの不正書き込みに対する警告



掲示板やメーリングリストなど本サイトを利用する際の「きまり」を読む ことなく、参加者や訪問者の「悩み」という「心の隙」につけ入るように、 「探偵」などの営業や(出会い系と思い込み)自己の性的交遊を目的 にした勧誘などの書き込みがこの10年に4度ほどありました。

そこには、このサイトに「我が欲望を満たせる」と小躍りする錯誤者の 浅薄な心理が読めます。主宰者 Doctorについて知ることもなく、行 われたこれらの倒錯した行為は、、そのログと共に、(主宰者Doctorの友人たちによる) 顧問弁護団に自動的に通知し、適宜、法的措置を講じてまいりました。

今回(平成17年4月1日)も興信所による営業目的の書き込みがありました。

本サイトの不許可目的使用に関する書込み禁止の仮処分並びに損害 賠償請求を含む法的措置を強化することを顧問弁護団と協議のうえ、決定しました。 さらに、損害賠償請求額の算定も過去、MLに告知した ものより高額となる基準を新たに設けました。

主宰者 Doctorは、与野党を超えた215名の国会議員と親しい関係に あること、また、司法当局首脳と個人的接点を持っていることは既報の とおりです。

今般国会で審議中(成立予定)の探偵業の認可制・許可制への法制化 も、過去の不当な書き込みを基にした、主宰者 Doctorの関係各官署、 並びに、国会議員への働きかけも何等かの影響を及ぼしているものと 思われます。

以上を、とりあえず「警告」として告知します。なお、これは参加者、訪問 者を守るという主宰者 Doctorの強い思いを発露とするものであることを 付言しておきます。

<見解>
 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案」 並びに、東京地裁並びに東京高裁の判例に準拠して、サイト管理者などには、法の明文を 待たずとも、条理上の削除義務などの作為義務があり、これを懈怠すれば削除義務違反の不法行為が成立し、損害賠償責任が発生する場合があること、削除義務が発生した時点以降、プロバイダー(上記法に基づくならば、サイト管理者も含まれる)などが削除を怠れば不法行為が成立し、損害賠償責任が発生することになることが想起される。サイト管理者等は、法律に言う(サイト規定に違反する)所謂、「業務妨害」への対抗措置である削除権と同時に、刑事事案、民事事案の如何に関わらず、この事実の原責となる書き込み者に対する告訴権、損害賠償請求権などの諸権利を当然に保持する。

                                平成17年4月1日

UFSOS事務局